
YFトレーディング投資顧問 関東財務局長(金商)第1702号
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この書面をよくお読みください。
投資顧問契約の要綱
契約締結前の書面(法第37条の3)
※ この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。
金融商品取引契約の概要
1.名称(商号)
ワイエフトレーディング (矢野 宏明)
2.住所
〒942-0404 新潟県上越市安塚区石橋431番地1
Tel 025-592-3938 Fax
025-592-3938
3.金融商品取引業者
投資助言業を行う金融商品取引業者
登録番号 : 関東財務局長 (金商) 第 1702 号
4.分析者・投資判断者
矢野 宏明
5.助言者
矢野 宏明
6.助言の内容及び方法
1.
投資顧問契約の概要
I. 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を、お客様に助言する契約です。
II. 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。
当社の助言は、お客様を拘束するのもではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、株式市場相場の変動等により、お客様に損害が発生することがあります。(当社はこれを賠償する責は負いません。
)
2. 対象有価証券は、国内株式とします。
3. 助言内容及び方法
当社は、会員向けに電子メールにて、投資推奨銘柄等投資情報の提供を行います。
7.当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、情報書籍販売業を行っています。
8.会員区分及び報酬・契約期間
契約期間は1ヵ月契約とし、加入日から各契約期間の応答日までを契約期間とします。契約期間毎の契約料は下記の通りです。
一般会員 契約期間一ヶ月 10,500円 短期売買推奨1〜2銘柄/1回
(一般会員のうち書籍購入者は、契約期間一ヶ月
9,450円 初月無料
短期売買推奨1〜2銘柄/1回)
上位会員 契約期間一ヶ月 31,500円 短中期売買推奨2〜3銘柄/1回
IPO初値予想及びその他情報
最上位会員契約期間一ヶ月52,500円短〜長期売買推奨2〜5銘柄/1回
IPO初値予想及びその他情報
上記会員のうち当契約は、
一般・上位 会員 契約期間 一ヶ月
なお、本サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改訂されることがあります。
ただし、料金規定改訂後の新料金の適用は、当該改訂日以降の新規契約および契約更新からとなります。
※報酬及び支払い方法
契約料は、当社指定のクレジット・カード支払いのみ。支払い期限・更新解除手続きは毎月27日まで。
9. 租税の概要
株式の売買には、手数料がかかります。
また、株式を保有することにより、管理費・名義書換料・権利処理手数料がかかる場合があり、各諸費用には消費税が上乗せされます。
さらに株式の売買による利益には、所得税がかかります。
それぞれの金額やお支払い方法は、証券会社や口座により異なります。口座をお持ちの各証券会社にご確認ください。
10. 顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社の経営事業内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」にてご確認いただけます。
11. クーリング・オフに関する事項(10日以内の契約の解除)
1. 会員において、契約締結時書面を電磁的方法(電子メール)にて受信した日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます
2. 契約解除の効力は、お客様が契約を解除される旨の電磁的書面を発送した日となります。
3. 契約解除の場合は、期間中解除までの日数に相当する報酬額として、内閣府令で定める金額を日割りで申し受けます。なお契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(返還日はクレジット決済確認後、2ヶ月後の月末に、送金手数料及び仲介業者手数料がある場合はその料金等差し引いて、ご指定口座へ振込みいたします。)
12. クーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後の中途退会の場合、報酬額のご返金はできません。
その場合も契約解除に伴う損害賠償、違約金はございません。
<禁止事項>当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止
されています。
1.
顧客を相手方として又は顧客の為に証券取引を行うこと。
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバィブ取引。
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場テリバィブ取引の媒介、
取次ぎまたは代理。
・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理。
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引。
外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引。
・店頭テリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理。
2.
当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客からの金銭・有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
3.
顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
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